無縁改葬

無縁改葬とは?「無縁墳墓改葬」で寺院運営の安定


「無縁墳墓」
「無縁墳墓」とは、何らかの理由により、お墓を守る親族や縁故者が居なくなってしまった墳墓のことを指します。

少子高齢化の為、全国的にこういった「無縁墳墓」が急増し、自治体によっては深刻な社会問題になりつつある場所も増えてきています。

これからは寺院にとって、「無縁墳墓改葬」とは寺院運営を安定させるため、切っても切れない問題になって来ています。

「改葬」とは?
改葬(かいそう)とは、墳墓に埋葬されている遺骨を別の墳墓に移して供養することを言います。
転居で墓の管理ができない場合など、墓を自宅の近くの墓地に改葬して管理・供養を続けることができます。
改葬の手続きは、墓地、埋葬等に関する法律(墓埋法)第2章に定められており、自分の家の墓であっても自由に遺骨を持ち出すことはできません。


手続き上、改葬は以下の手順で行う


1.移転先の墳墓(墓地)の管理者から、受入証明書を発行してもらう。


2.現在の墳墓(墓地)の管理者から、埋葬証明書を発行してもらう。


3.現在の墳墓(墓地)のある市区町村の役所に受入証明書と埋葬許可証明書を提出し、「改葬許可証」を発行してもらう。


4.現在の墳墓(墓地)の管理者に「改葬許可証」を提出し、遺骨を取り出す。


5.移転先の墳墓(墓地)の管理者に「改葬許可証」を提出し、遺骨を納める。

そのほかにも、官報への掲載、立札などによる、使用者への警告を一年間行う。随時写真撮影なども行わなければならない。



また、現在の墳墓から遺骨を取り出すときは「御魂抜き」法要、移転先の墳墓に遺骨を納めるときは「開眼法要」を行う。


「実際にあったトラブル」
先にこれだけは言わせて下さい。寺院様によってはご自分で「無縁墓改葬手続き」の申請をされたり、最寄りの提携石材店などに頼まれる方も多いと思います。それを踏まえた上で言わせていただきます。

「当社は無縁改葬の申請は資格者、行政書士に依頼することを推奨しています」

上記に申請手順を簡単に記させて頂きましたが、時間がかかるものです。まずは現在の使用者に連絡を取る。「見つからなかったので、無縁墳墓とみなし改葬しました」これが一番のトラブルの元です。

そして使用者が見つかったら、お墓の使用を継続するのか?そして使用する場合には、寺院への管理費をどうするのか。

それとも墓地自体を移動するのか。これによってまた申請内容も変わってきます。

「面倒な手順を飛ばしてしまった場合に起こるトラブル」

(例1)

使用者が、仕事の関係引っ越し、遠方になり墓地への参拝などができない状況で、寺院への連絡など引っ越しした旨も伝え忘れていた。

落ち着いたので参拝に足を運んだら、本来あるべき自分たちの墓地に、違う家名の新しい墓地が立っていた。

(例2)

使用者への連絡が取れず、管理費も滞納状態にあった。

支払の寺院側が墓地の使用継続を拒否したと判断し、改葬した後、墓地を返せとトラブルになった。

行政書士に依頼するなどの費用を惜しみ、「徹底した無縁墳墓改葬手続き」これをしないが為に、裁判などで多額の支払いを請求されるなどの事例が出ています。

そのようなことを避けるために無縁改葬手続き、申請は経験豊富なエキスパートに依頼するのが、ベストな選択と言えるでしょう。